賃料(不動産収入)を確定申告していない人を見ますけど…それ、脱税ですよ!
海外転勤や長期出張で自宅を賃貸に出しているのに、家賃収入の確定申告をサボッている人を見かけます。ハッキリ言いますけど…それ「脱税」です。バレた時が大変ですから絶対にやめましょうね。
ドキッ…とした人に向けて、不動産所得の課税や罰則に関してお話をします。
ブログ執筆:上級宅建士「ゆめ部長」
賃料の確定申告をしなくても意外とバレないみたい…。でも、絶対にやめましょう!
投資用不動産を持っていたり、自宅を賃貸に出しているけど、確定申告をしていない…そんな話をお客さまから聞かされることがあります。ゆめ部長が「ちょっとマズイよなぁ~」と感じたケースを2つ紹介しましょう。
1つ目…
結婚前に購入して住んでいた1LDKを「マイホーム」から「投資用」に切り替えて賃貸していた人。確定申告もしていないし、住宅ローンを投資用ローンに切り替えてもいませんでした。これは、よく見るケースかもしれません。
2つ目…
海外転勤で10年間も自宅を賃貸していたのに、1度も確定申告をしていなかった人。家賃15万円くらいでしょうから、15万円×12か月×10年で1,800万円分の所得を申告していなかったことになりますね。
「それ、脱税ですよ!今からでも修正申告したらどうですか?」と指摘しても、笑っていたり、開き直る人が多いんですよね…。1度悪いことをしてしまえば、その後も「まぁ…大丈夫か。」という感覚になってしまうのかもしれません。おそろしいことです。
というわけで、確定申告していないことが税務署にバレたらどうなるか…軽く脅しておこうと思います(笑)
時効・加算税と延滞税
税務署に聞いてみたら…
所得税を期限内に申告していない場合、5年で時効になるため、修正申告するなら時効が成立していない分だけになるそうです。(故意に申告しなかった場合、時効は7年に延ばされます。)
申告義務があると理解しながら確定申告を怠ると「無申告加算税」が課されます。自分で修正申告すれば加算率は5%で済みますが、税務署から指摘されると、未納税額が50万円以下の部分が10%、50万円超の部分が20%になります。
さらに、悪質であると判断されて「重加算税」が課される場合、加算率が40%まで跳ね上がってしまうから恐ろしい…。
その他に「延滞税」も課税されます。納期限から2ヶ月間までの加算率が7.3%、2ヶ月を超える分が14.6%。数年経てばおそろしい金額になるのは間違いないです。
マズイな…と思ったら、まずは税理士先生に相談してください。
不動産所得の課税
サラリーマンであれば、不動産所得(賃料)が給与所得に加算されて課税額を計算する総合課税になります。所得税率は超過累進税率ですから、給与所得に不動産所得を加算すると、給与に課税される所得税もランクが上がって高くなるわけです。
不動産所得の計算式は「収入金額 - 必要経費」で基礎控除の38万円を差し引くことができます。家賃収入が少なければ確定申告が不要なケースもありそうですが、東京23区だと家賃が高いため、確定申告が必要になりそうですよね。
最後に…
「意外と脱税もバレないから…」とか「知り合いも家賃収入を申告していないし…」なんて油断をしていると、税務署から無慈悲な課税をされる恐れがあります。だから、ちゃんと確定申告・納税してくださいよ!というお話でした。
【注意】ゆめ部長は税金のプロではないため、詳細は税務署・税理士先生に聞いてくださいね。
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