不動産の消費税は「土地が非課税」で「建物は課税」ただし…個人の売主は建物も非課税!
不動産を売買するとき、消費税が課税されるのは「建物」だけで「土地」は非課税です!もし、販売価格全体(土地+建物)に消費税が課税されたら…スゴイ税額になってしまいますよね(汗)
この記事では、「販売価格5,150万円とは別に消費税が515万円かかるんですか?」こんな疑問を持っている人を対象に、不動産売買の消費税に関してわかりやすく説明します!
ブログ執筆:上級宅建士「ゆめ部長」
消費税は土地が非課税・建物が課税を具体例で確認しよう!
不動産の消費税は、土地が非課税・建物が課税です。
土地3,500万円・建物1,500万円の新築一戸建てを例にして「消費税」と「総額」を計算してみましょう。なお、新築一戸建ての売主は不動産会社です。そうすると、売主は消費税の課税事業者になりますから、建物部分について消費税が課税されることになります。
まず、「消費税」から計算します。
土地:非課税
建物:消費税が10%課税
消費税は、建物1,500万円×10%=150万円
次に、「総額」を計算してみます。
土 地 3,500万円
建 物 1,500万円
消費税 150万円
合 計 5,150万円
次に、消費税は「税込表示(内税)」or「税抜表示(外税)」についてお話します。
販売価格は税込表示(内税)です。
上記の例の不動産だと、販売図面やネットに掲載される金額は「5,150万円(税込)」となります。もし、販売価格が5,000万円と記載してしまったら、5,000万円の中に建物消費税も含まれるため、別途、消費税を請求することはできません。
ここまでの知識があれば、ブログ記事の最初に書いた質問「販売価格5,150万円とは別に消費税が515万円かかるんですか?」に回答できますよね!
回答は次の通りです ⇒
販売価格5,150万円には消費税が含まれています。別途、515万円かかることはありません。また、消費税は建物に対してのみ課税されますので、5,150万円の内訳は、土地価格+建物価格+建物消費税になります!!
これ、意外とよくある質問なので、こんな感じで回答しています。
参考記事…
建物に消費税が課税される売主さま・課税されない売主さま
売主が「課税事業者」であれば建物消費税が課税されます。
新築一戸建て・新築マンション・リノベーション済みの一戸建てやマンションであれば、ほとんどの売主が不動産会社で課税事業者になりますから、消費税が課税されると考えてください。
居住中の中古マンションや一戸建てであれば、個人が売主になる場合が多いですから、消費税は非課税になると考えてOKです。
ただし、売主が個人でも「売上高が1,000万円を超える個人事業主」であれば課税事業者になるため、投資用物件を売却するような場合は建物消費税が課税されます。(個人事業主のマイホーム売却なら非課税です。)忘れがちなので注意しておきましょう。
不動産売買では建物以外にも消費税が課税されるものがある!
せっかくなので、マイホーム購入で建物以外に消費税が課税されるものをまとめて見ておきましょう。わかりやすいように課税と非課税を箇条書きしておきます。
課税…
■ 仲介手数料
■ 司法書士や土地家屋調査士の報酬
■ 銀行事務手数料
■ リフォーム費用
■ 解体費用
非課税…
■ 税金(二重課税になるので当然ですね。)
■ 火災保険料や地震保険料
■ 銀行保証料
■ 住宅ローンの金利
■ 団体信用生命保険料
■ 借地の地代
■ 管理費や修繕積立金
消費税増税したら痛手だよ…。そう思った人も安心してください。建物消費税以外の増税分はそれほど大きくはありません。
5,000万円の新築一戸建てを購入した場合の増税額をザックリ計算してみると…
仲介手数料156万円・司法書士先生報酬(登記費用はほとんどが登録免許税という税金で先生の報酬は実は少ない!)15万円・銀行事務手数料3万円で約175万円です。2%増税しても175万円×2%で35,000円の増税にしかなりません!
引越・家具家電購入などの消費税も上がりますけど、100万円かけても+2万円、300万円かけても+6万円でしかありませんよね。
ちょっとだけ営業トークさせてください ⇒
ゆめ部長が売却をサポートして新築一戸建てなどへ住み替えをする場合、購入は仲介手数料無料でお手伝いできるかもしれません!消費税増税を気にするより、ムダな経費削減を考えてみるのはいかがでしょうか??
最後に…
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!
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